保管に関して 保管状況に関して 消防法により、危険物となる高濃度エタノール製剤は、以下の手続等が必要です。 常時80L以上400L未満保管 「少量危険物設置届出」 常時400L以上保管 「危険物貯蔵所設置許可申請」 消防手続きが必要。 一時的に400L以上を保管 「10日以内の期間に限り、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請」 消防手続が必要。 危険物となるエタノール製剤にはラベル表示あり 「ラベル注意書きを厳守」 この記事は役に立ちましたか? Yes | No